浜松市を中心として

遺言サポート

遺言書サポート

○遺言書作成のメリット
 1.自分の希望通りに財産を相続人に引き渡せる。
 1.遺産分割協議を経ずに財産の分配が可能になる。

 

○遺言書の種類
 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」
 【自筆証書遺言】
1.遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印して作成する。
1.必ず自筆で書く(パソコンや代筆は不可*一部例外あり(財産目録)
1.縦書き・横書き・用紙は自由
1.相続発生時に家庭裁判所の検認手続きが必要
  <メリット>
   1.費用がかからない
   1.作成したことや内容を他の人に知られないように出来る。
  <デメリット>
   1.遺言の実現が不確実
   1.家庭裁判所での検認の申し立てが必要
   1.検認を怠ると、5万円以下の過料に処せられる
   1.不備があると無効になる
   1.全文自筆はハードルが高い(特に高齢者)

 

 【公正証書遺言】
   1.遺言者が公証人の面前で、証人2名以上の立ち会いのもと、遺言の趣旨を
      口述し、公証人が筆記して、遺言者及び証人が正確なことを承認した後、
      各自署名押印した遺言
  <メリット>
   1.確実に遺言を残せる
   1.家庭裁判所の検認の必要がない
   1.改ざん・紛失の恐れがない
   1.遺産分割協議の必要がない
  <デメリット>
   1.公証人手数料がかかる
   1.作成時のコストがかかる

 

当事務所では、遺言書の起案、相続人の調査、相続財産の調査、公証役場での証人の
お手伝いを行います。

 

≪報酬≫
 自筆証書遺言書の起案作成 50,000円〜
 公正証書遺言書の起案作成 50,000円〜
 相続人の調査 50,000円〜(証明書等取得費用・交通費は実費)
 証人 10,000円


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