遺言書サポート
○遺言書作成のメリット
1.自分の希望通りに財産を相続人に引き渡せる。
1.遺産分割協議を経ずに財産の分配が可能になる。
○遺言書の種類
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」
【自筆証書遺言】
1.遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印して作成する。
1.必ず自筆で書く(パソコンや代筆は不可*一部例外あり(財産目録)
1.縦書き・横書き・用紙は自由
1.相続発生時に家庭裁判所の検認手続きが必要
<メリット>
1.費用がかからない
1.作成したことや内容を他の人に知られないように出来る。
<デメリット>
1.遺言の実現が不確実
1.家庭裁判所での検認の申し立てが必要
1.検認を怠ると、5万円以下の過料に処せられる
1.不備があると無効になる
1.全文自筆はハードルが高い(特に高齢者)
【公正証書遺言】
1.遺言者が公証人の面前で、証人2名以上の立ち会いのもと、遺言の趣旨を
口述し、公証人が筆記して、遺言者及び証人が正確なことを承認した後、
各自署名押印した遺言
<メリット>
1.確実に遺言を残せる
1.家庭裁判所の検認の必要がない
1.改ざん・紛失の恐れがない
1.遺産分割協議の必要がない
<デメリット>
1.公証人手数料がかかる
1.作成時のコストがかかる
当事務所では、遺言書の起案、相続人の調査、相続財産の調査、公証役場での証人の
お手伝いを行います。
≪報酬≫
自筆証書遺言書の起案作成 50,000円〜
公正証書遺言書の起案作成 50,000円〜
相続人の調査 50,000円〜(証明書等取得費用・交通費は実費)
証人 10,000円