浜松市を中心として

古物商許可

古物商許可

リサイクルショップ、中古自動車・自動二輪車販売など、一度使用された物品、新品でも
使用のために取引された物品、またこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」と
言います。これらの古物を売買、交換、委託を受けて売買または交換するときは、古物営業許可が必要となります。

 

<対象となる古物とは>
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類 (4)自動車 (5)自動二輪車及び
  原動機付自転車 (6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 
(10)道具類(11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類

 

古物商許可の条件
(1)管理者 必ず営業所に常勤の管理者が必要となります。
(2)取得出来ない者 1、破産者で復権を得ていない物 2,禁固刑または特定の犯罪により
   罰金の刑に処せられ5年を経過しない者 3、住所の定まらない者 4,成年被後見人、
   被保佐人、などの条件があります
(3)営業所 バーチャルオフィスは許可できません。

 

古物商許可申請に必要な書類は下記のとおりです。

許可申請書
登記事項証明書(法人)
定款(法人)
住民票(本人と営業所の管理者のもの)
身分証明書(市町村役場で取得)(本人と営業所の管理者のもの)
略歴書(本人と営業所の管理者のもの)
誓約書(本人と営業所の管理者のもの)
営業所・保管場所の賃貸借契約書写し(賃貸借の場合)
ホームページのURL

 

手数料
  19,000円

 

報酬  50,000円

 

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