古物商許可
リサイクルショップ、中古自動車・自動二輪車販売など、一度使用された物品、新品でも
使用のために取引された物品、またこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」と
言います。これらの古物を売買、交換、委託を受けて売買または交換するときは、古物営業許可が必要となります。
<対象となる古物とは>
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類 (4)自動車 (5)自動二輪車及び
原動機付自転車 (6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類
(10)道具類(11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類
古物商許可の条件
(1)管理者 必ず営業所に常勤の管理者が必要となります。
(2)取得出来ない者 1、破産者で復権を得ていない物 2,禁固刑または特定の犯罪により
罰金の刑に処せられ5年を経過しない者 3、住所の定まらない者 4,成年被後見人、
被保佐人、などの条件があります
(3)営業所 バーチャルオフィスは許可できません。
古物商許可申請に必要な書類は下記のとおりです。
許可申請書 |
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登記事項証明書(法人) |
定款(法人) |
住民票(本人と営業所の管理者のもの) |
身分証明書(市町村役場で取得)(本人と営業所の管理者のもの) |
略歴書(本人と営業所の管理者のもの) |
誓約書(本人と営業所の管理者のもの) |
営業所・保管場所の賃貸借契約書写し(賃貸借の場合) |
ホームページのURL |
手数料
19,000円
報酬 50,000円