浜松市を中心として

許可申請の流れ

許可申請の流れ(知事許可・一般建設業)の場合

事前相談・要件を満たしているか確認
   ↓
必要書類の案内・書類の収集
   ↓
書類作成 
   ↓
書類の提出
   ↓
窓口審査
   ↓
受付 (申請手数料 9万円)
   ↓
内部審査 (他の資料の提出を求められたり、営業所の実態等について立ち入り調査)
   ↓
許可通知 (標準処理期間は受付後30日)

許可取得後の手続き

更新手続き
許可の有効期限は5年であるので、引き続き許可を受ける場合には,有効期限満了の30日目までに更新の手続きが必要となります。

 

主な各種変更届
許可を受けた後、変更等があった場合、その変更の項目を届けなければいけません。
30日以内に届出が必要なもの
1.商号変更、組織変更
2.営業所の所在地・名称変更
3.従たる営業所の新設・廃止
4.従たる営業所がある場合の営業所の業種追加・業種廃止
5.法人である場合の資本金の額の変更
6.法人である場合の役員の変更
7.個人である場合の支配人の変更
2週間以内に変更が必要なもの
1.本店以外の営業所の代表者の変更
2.常勤役員等の変更
3.専任技術者の変更
4ヶ月以内に届出が必要なもの
1,決算報告

 

廃業届
下記の項目に該当することとなった場合においては、30日以内に,その旨を届けなければなりません。
1.許可を受けた個人の事業主が死亡したとき
2.法人が合併により消滅したとき
3.法人が破産手続開始の決定により解散したとき
4.法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき
5.許可を受けた建設業を廃止したとき

 

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