浜松市を中心として

許可要件

一般建設業の許可要件

一般建設業の許可要件
T 経営業務の管理責任者等
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
政令で定める要件は次の2つです。

@適切な経営能力を有すること
A適切な社会保険に加入していること

@適切な経営能力とは

1 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること

(1)建設業に関し5年以上経営実務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営実務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営実務の執行する権限の委任を受けた者に
   限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営実務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に
  従事した経験を有する者「経営実務の管理責任者としての経験を有する者」とは,法人の役員、個人の事業主又は
  支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって,経営実務の執行など
  建設業の経営実務について総合的に管理した経験を有する者をいう。

2 常勤役員のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ,財産管理の業務経験(許可を受けている
  建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者に
  おける5年以上の建設業の業務経験に限る。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の
  業務経験を有する者を、当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること

(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の
  地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を
  有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

A適切な社会保険に加入していること
 社会保険のうち、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険にそれぞれ適切に加入している者

 

U 専任技術者について
 その「営業所ごと」に、つぎのいずれかに該当する者で専任のものを置く必要があります。
 「専任」とは、「営業所」に「常勤」して専らその職務に従事することをいいます。
専任技術者の資格要件

1 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科等卒業後5年以上、又は、大学の所定学科
 (高等専門学校、専門学校)を卒業後3年以上、「実務経験」を有する者

2 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験」を有する者

3 国家資格等、又は国土交通大臣の認定受けた者を有する者

V 誠実性
 「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要。

 

W 財産的要件
 建設業の請負契約をするにあたり財産的基礎または金銭的信用があることが必要です。
 @ 自己資本の額が500万円以上
   法人の場合 直近の決算書における純資産合計の額
   個人の場合 直近の確定申告にて確認
 A 500万円以上の資金調達能力がある
   金融機関発行の「残高証明書」または「融資証明書」にて確認

 

X 欠格要件
  法人の役員、個人の事業主又は支配人その他、支店長、営業所長等が欠格要件に該当しない
  こと。欠格要件は、13項目あります。(例 破産者で復権を得ない者)

 

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