飲食店営業許可
飲食店の経営を始める場合、飲食店営業許可を取得する必要があります。
ほとんどの場合、「飲食店営業許可」ですが、場合によっては「喫茶店営業」であったり、
テイクアウトを行う場合には、「惣菜製造」の許可が必要となります。
≪申請要件≫
○食品衛生管理者の設置 1店舗につき1名以上の食品衛生管理責任者置くことが
義務つけられています。
<食品衛生管理責任者資格を取得できる条件>
1 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理
責任者もしくは作業衛生責任者、船舶料理士、食品衛生管理士の有資格者
2 保健所長の実施する食品衛生管理者になるための講習会または知事の指定した講習
会の受講修了者
○防火管理者の設置 収容人数(お客+従業員)が30名以上なら消防署への届出必要。
各市町村での防火センター等で行われる講習会にて取得。
○施設基準
1 手洗いの設置 従業員用とお客様用の2つが最低限必要。手洗う用洗剤の容器が
固定されていなければならない。
2 シンク 2槽式のシンクで、水、お湯それぞれの蛇口が独立しており,それぞれの
シンクに水(お湯)が注げる構造。
1槽のサイズ幅45p×奥行き36p×深さ18p以上。
3 調理場と客席の区分 調理場と客席はドアなどで区切られていなければならない。
4 冷蔵庫 調理場の冷蔵庫には温度計を設置しなければならない。
5 食器棚・戸棚 戸の付いたものでなければならない。
6 床 床は、清掃がしやすく清潔に保てるよう防水性のある材質。
7 給湯器 お湯が出る給湯器が必要。
8 窓 一定時間開けて使用することが予想される窓には、網戸など防虫防鼠の設備。
・用途地域 飲食店を営業してもいい地域かどうかの確認。
≪申請書類≫
営業許可申請書 |
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建物の平面図 |
営業施設の構造を記載した平面図(調理室・製造室の詳細図) |
営業施設の大要 |
参考事項(飲食店営業、食肉販売業、食肉処理業、各種製造業) |
水道水以外の水を使用する時は,最近6ヶ月以内に行った使用水の試験成績表 |
営業施設付近の地図 |
定款または登記事項証明書(法人) |
食品衛生責任者設置届(資格を証する書類または誓約書) |
≪新規営業申請から許可までの流れ≫
1,営業許可の事前相談(保健所)・・計画段階の図面を用意し着工するまでに相談。
2,申請書の作成、提出・・標準処理期間:知事許可26日間、保健所長許可14日間
3,営業施設の調査
4,営業許可・・営業許可証は翌月の講習会時に交付。
≪許可申請手数料≫
業種によって異なります。(例 飲食店営業16,000円 惣菜製造業21,000円
≪報酬≫
50,000円