浜松市を中心として

建設業許可

建設業許可

建設業許可が必要な建設業を営もうとする者は、建設業法施行令1条の2で定める軽微な
建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければならない。

許可が不要な軽微な建設工事
建築一式工事

次のいずれかに該当する場合
@1件の請負代金が1,500万円未満の工事
 (消費税込み)
A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で
 延べ面積が150u未満の工事

建築一式工事以外の工事

1件の請負代金が500万円未満の工事
 (消費税込み)

 

大臣許可・知事許可の区分、一般建設業の許可・特定建設業の許可の区分
大事許可・知事許可
 @複数の都道府県の区域内に営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の許可、
 A1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当該
  営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
当該許可は、法人・個人を問わない。
一般建設業の許可・特定建設業の許可

一般建設業の許可 下記の者以外のもの
特定建設業の許可 建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、その者が発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事又は一部を、下請代金の額(その工事に係わる下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が4,000万円(建築工事業である場合においては6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

建築工事と建築業の種類

略号 建築工事の種類 建設業の種類 略号 建築工事の種類 建設業の種類
土木一式工事 土木工事業 ガラス工事 ガラス工事業
建築一式工事 建築工事業 塗装工事 塗装工事業
大工工事 大工工事業 防水工事 防水工事業
左官工事 左官工事業 内装仕上工事 内装仕上工事業
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事 機械器具設置工事 機械器具設置工事業
石工事 石工事業 熱絶縁工事 熱絶縁工事業
屋根工事 屋根工事業 電気通信工事 電気通信工事業
電気工事 電気工事業 造園工事 造園工事業
管工事 管工事業 さく井工事 さく井工事業
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・レンガ・ブロック工事業 建具工事 建具工事業
鋼構造物工事 鋼構造物工事業 水道施設工事 水道施設工事業
鉄筋工事 鉄筋工事業 消防施設工事 消防施設工事業
舗装工事 舗装工事業 清掃施設工事 清掃施設工事業
しゅ しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 解体工事 解体工事業
板金工事 板金工事業

 

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