浜松市を中心として

宅地建物取引業法

宅地建物取引業免許の新規取得

宅地建物取引業免許とは
不動産の売買、交換、賃貸の仲介などの不動産の取引を行う仕事を営むためには宅地建物取引業免許が必要になります。

 

宅地建物取引業 免許申請
2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合 
 本店所在地に都道府県を経由して国土交通大臣に申請を行います。
1つの都道府県内に事務所を設置する場合
 事務所のある都道府県の知事に申請を行います

 

免許交付の要件
1.事務所要件
 宅地建物取引業を行うにあたり、事務所を設置していること、この事務所は構造、配置など継続的に
 業務を行える環境であり、他の業者や個人の生活部分から独立していることが必要となります。

 

2.宅地建物取引士要件
 それぞれの事務所に専任の宅地建物取引士が常勤していることが必要となります。
 従業員(アルバイト等含む)の人数に応じ一定数(5人つき1名)置くことが義務つけられて
 います。

 

3.欠格事由
  以下に挙げる欠格要件に該当しないことが必要となります。

免許の欠格要件(宅地建物取引業法第5条第1項)
  ・免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をして免許を
   取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  ・免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして
   聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行い、当該届出の日から5年を経過しない者
  ・禁固以上の刑または宅地建物取引業法違反等により、罰金の刑に処されてから5年を
   経過しない者
  ・免許の申請前5年以内に宅地建物取引業違反等により、罰金の刑に処された場合
  ・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  ・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合

 

申請書類
宅地建物取引業の新規免許申請に必要な申請書類は以下の通りです。

免許申請書
宅地建物取引業経歴書
誓約書
相談役及び顧問等について記載する名簿(法人の場合)
100分の5以上の株式を有する株主または100分の5以上の額に相当する出資をしている者(法人の場合)
宅地建物取引業の従事する者の名簿
専任の宅地建物取引士設置証明書
免許申請者(取締役、相談役、顧問、監査役を含む)、政令使用人、専任の宅地建物取引士の「身分証明書」
免許申請者(取締役、相談役、顧問、監査役を含む)、政令使用人、専任の宅地建物取引士の「登記されていないことの証明書」
事務所を使用する権限に関する書面
案内図
事務所の写真、平面図・間取図
免許申請者(取締役、相談役、顧問、監査役を含む)、政令使用人、専任の宅地建物取引士の略歴書
直前1年間の貸借対照表(法人)、直前1年間の損益計算表(個人)
資産に関する調書
納税証明書
法人の履歴事項証明書(法人の場合)
申請者の住民票抄本(個人の場合)

申請の流れ
1.申請書類・添付資料の作成
2.本店所在地のある担当土木事務所に申請
3.免許基準に基づき審査
4.審査結果通知
5.営業保証金(本店1000万事務所500万)の供託または宅地建物取引業保証協会(本店60万事務所30万)の加入手続き
6.免許の交付、受領以降に営業開始

 

免許申請から交付までの期間
 都道府県知事への申請 1ヶ月程度
 国土交通大臣への申請 2~3ヶ月程度

 

免許の有効期限
 免許取得日から5年間有効です。
 引き続き宅地建物取引業を営む場合、免許の更新が必要となります。
 更新期間は、免許期間満了日の90日前から30日までの期間です。

 

登録申請手数料
 都道府県知事免許
  33,000円
 国土交通大臣免許
  90,000円

 

各種変更届
免許交付後、以下の変更があった場合、変更届を提出しなければなりません。
(1)商号又は名称の変更
(2)法人代表者の就退任
(3)法人役員の就退任
(4)主たる事務所の移転
(5)従たる事務所の新設、廃止、移転
(6)政令使用人の就退任
(7)専任の宅地建物取引士の就退任
(8)代表者、法人役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士の氏名変更
(9)事務所の電話番号の変更

 

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