建設業許可が必要な建設業を営もうとする者は、建設業法施行令1条の2で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければならない。許可が不要な軽微な建設工事建築一式工事次のいずれかに該当する場合@1件の請負代金が1,500万円未満の工事 (消費税込み)A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で 延べ面積が150u未満の工事建築一式工事以外の工事1件の請負代金が500万...
建設業許可記事一覧
一般建設業の許可要件T 経営業務の管理責任者等建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。政令で定める要件は次の2つです。@適切な経営能力を有することA適切な社会保険に加入していること@適切な経営能力とは1 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること(1)建設業に関し5年以上経営実務の管理責任者としての経験を有...
【許可申請に必要となる書類の一覧】様式番号書類の名称法人個人第1号建設業許可申請書○○別紙1(1)役員等の一覧○×別紙2(2)営業所一覧表(新規許可等)○○別紙3営業所一覧表(更新)○○別紙4選任技術者一覧表○○第2号工事経歴書○○第3号直前3年の各事業年度における工事施工金額○○第4号使用人数○○第6号誓約書○○―成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 ※1○○―成年被後見人及び...
事前相談・要件を満たしているか確認 ↓必要書類の案内・書類の収集 ↓書類作成 ↓書類の提出 ↓窓口審査 ↓受付 (申請手数料 9万円) ↓内部審査 (他の資料の提出を求められたり、営業所の実態等について立ち入り調査) ↓許可通知 (標準処理期間は受付後30日)